不動産の名義変更の手続のご依頼はお近くの司法書士へ

札幌名義変更相談室

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相続、贈与、生前贈与、売買などによる不動産名義変更に関する全ての手続きは、登記の専門家である司法書士にお任せください。

不動産の名義とは

例えば、Aさんが不動産Bの持ち物である場合、一般に「不動産Bの名義はAさんです」「Aさんは不動産Bの名義を持っています」 などと説明されます。

法律用語を使って説明すると、「Aさんは不動産Bにつき所有権を持っています。」となります。 所有権とは、ある物を自由に使ったり、処分したりする権利のことです。

土地や建物などの不動産は重要な財産ですから、 不動産に関する所有権を持つ人の名前を、国で管理する「登記記録」に記録してもらい、 自分のものだと周りの人に示すことができるようになっています。 登記記録に記載された所有権者の住所と名前を、一般に「不動産の名義」と言います。

札幌名義変更相談室について

当サイトは、不動産名義変更(所有権移転登記)に関する情報を提供し、安心して司法書士にご依頼していただけるよう、 札幌・成田圭司法書士事務所が開設したサイトです。

不動産の名義変更につき説明するサイトの中には、登記申請書のひな形のみを提供するだけのものも少なくありません。

しかし、不動産名義変更には、不動産にかかわる税金のほか、贈与税、相続税などが絡むこともありますし、 登記の前提となる売買や贈与などの契約内容が法律的に問題はないか確認する作業も欠かせません。 確認作業により、名義変更の登記申請の前に、登記簿上の住所を変更したり、抵当権を抹消したりする登記申請が必要となることが 判明することもありますし、税金のことを考えると贈与をやめた方が良いこともあり得ます。

このため、札幌名義変更相談室では、名義変更の登記申請自体だけでなく、 前提となる契約や考慮しなければならない事項もご説明しております。

登記申請書のひな形や必要な添付書類を、法務局(登記所)で相談したりネットで調べたりして登記申請をすることはできますが、 形式上の書類のことだけでなく、登記の前提となる法律や契約内容をよく理解して申請しないと、後にトラブルになることがあります。
例えば、申請書のひな形通りに相続による名義変更登記申請書を作成して、登記が完了した後に、 相続人の一人から「そんな遺産分割などには同意していない、言われた通り書類を集めてハンコを押しただけだ」と言われ、 説明が上手く出来ず、裁判を起こされたり、親戚としてのお付き合いが難しくなってしまうということがあるのです。

不動産の名義変更は、「法律や契約をよく理解する」「当事者が納得した上で書面に署名押印をする」という当たり前のことが、非常に重要です。 不動産登記とそれに関する法律の専門家である司法書士が、そのためのお手伝いをいたします。

運営事務所について

札幌名義変更相談室を運営する札幌・成田圭司法書士事務所には、 不動産登記や裁判書類作成、簡易裁判所で取り扱う民事裁判代理等の専門家である司法書士(国家資格)と、 不動産・金融資産・保険等の資産の管理・運用や税務・社会保険・年金等に精通した1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)が 在籍しています。

不動産にかかわる法律や資産運用につき総合的な視点からアドバイスいたしますので、 不動産登記に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ無料相談をお申し込みください。

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