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ご相談事例
相続による名義変更の事例
ご相談概要
Aさん・Bさん・Cさん兄弟とその母がおりました。Bさんは10年前に亡くなり、子のないCさんが3年前に亡くなりました。 Cさんについては、子がいないため兄弟の母親であるXさんが唯一の相続人でしたが、 Cさんの銀行口座1つと不動産を名義変更せず放置していたところ、Xさんも亡くなりました。
Cさんの相続についてどうにかしなければと思い、兄であるAさんが銀行に必要書類を聴きに行くと、 Cさんの口座につき手続きを行うためには、Bさんの子供たち(Aさんの甥・姪)とAさんの実印が必要で、 その他、Aさん・Bさん・Cさん・Bさんの子供たち・Xさんの戸籍謄本が必要と言われましたが、どこから手を付ければよいのかわかりません。
ご相談結果
不動産の名義変更にも銀行口座の名義変更にも、戸籍謄本を収集し相続関係を明らかにすることが必要で、最も手間のかかる作業になります。 不動産の名義変更と必要書類の収集・作成のみをご依頼いただき、戸籍謄本を取得して相続関係を明らかにし、遺産分割協議書を作成した上で、 銀行に提出が必要な書類とともに相続人全員の実印をいただきました。 ここまで行ってしまえば、銀行には書類を提出するだけですので、銀行とのやりとり自体はAさんご自身に行っていただきました。
費用(概算・手続料金は税抜)(不動産の評価額は750万円)
摘要 | 手続料金(司法書士費用) | 実費 |
---|---|---|
ご相談費用 | 0円 | 0円 |
登記簿事前調査 | 1,000円 | 662円 |
戸籍取得(10通) | 15,000円 | 10,000円 |
相続関係調査 | 0円(調査済のため) | 0円 |
相続関係説明図作成 | 9,800円 | 0円 |
遺産分割協議書作成 | 9,800円 | 0円 |
所有権移転登記申請 | 32,000円 | 30,000円 |
事後謄本取得 | 2,000円 | 960円 |
銀行名義変更手続支援 | 0円 | 0円 |
合計 | 69,600円 | 41,622円 |
コメント
他の業者の料金を見てきた方の中には、手続料金を見て「安い」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 極端な例ですが、口座1つの手続きで数十万円の料金をとるところもあるようです。 「銀行の名義変更は大変」といいますが、大変な作業の大部分を占めるのは戸籍謄本を収集し相続関係を明らかにするところです。 これらさえ整っていれば、もちろん、相続人の方々の話し合いがまとまっている事が前提ではありますが、銀行所定の書類に 銀行員の言う通りに必要事項を記入し、署名・実印押印をするだけで手続きが済みます。 司法書士が登記申請に使って申請が通った戸籍謄本ですので、銀行でも話が早く進む可能性が高くなります。
最初に司法書士に頼んでくれればもっと安く簡単に済んだのに・・・と思う事は実は多いのです。
財産分与による名義変更の事例
ご相談概要
Aさんは夫と離婚することになり、話し合いの結果、現在住んでいる夫名義のマンションを財産分与として取得することになりました。
その後、離婚をしたので、マンションの名義変更をしたいと考えましたが、どのくらい費用がかかるのか分からず不安で、当事務所にご相談いただきました。
ご相談結果
財産分与に関する争いは無く、元夫も登記に協力していただけるということでしたので、 当事務所で財産分与に関する契約書を作成して登記申請をする場合の費用を説明したところ、 納得していただけましたので、登記申請代理のご依頼を受け、Aさんと元夫に契約書等に署名押印していただき、登記を申請しました。 なお、離婚後、元夫は住民票を他に移しましたので、住所変更の登記も必要になりました。
費用(概算・手続料金は税抜)(不動産の評価額は500万円)
摘要 | 手続料金(司法書士費用) | 実費 |
---|---|---|
ご相談費用 | 0円 | 0円 |
登記簿事前調査 | 1,000円 | 331円 |
契約書作成 | 9,500円 | 0円 |
所有権移転登記申請 | 43,000円 | 100,000円 |
住所変更登記申請 | 7,000円 | 2,000円 |
事後謄本取得 | 1,000円 | 480円 |
合計 | 61,500円 | 102,811円 |
コメント
財産分与につき妻が「未成年の子とともに住む場所を確保できればその他は特に要求しなくてもよい」と考え、 夫もそのために自分名義のマンションを譲ることに同意しており、争いはありませんでしたので、当事務所で登記申請をするのみで完了した、 シンプルな財産分与による名義変更登記の例です。
契約書を作成しなくても、[不動産につき財産分与を原因とする所有権移転があった事実]を報告する書面を提出すれば、登記はできますが、 例えば「マンションのことだけは決まったが他の財産の分与についてはまだ決まっていないはずだ」などと 後に要求されないとも限りませんので、「お互いにこれ以上は何も請求しない」旨を盛り込んだ契約書を作成することを勧め、了解していただきました。