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不動産名義変更とは

不動産の名義とは

例えば、Aさんが不動産Bの持ち物である場合、一般に「不動産Bの名義はAさんです」「Aさんは不動産Bの名義を持っています」 などと説明されます。

法律用語を使って説明すると、「Aさんは不動産Bにつき所有権を持っています。」となります。 所有権とは、ある物を自由に使ったり、処分したりする権利のことです。

土地や建物などの不動産は重要な財産ですから、 不動産に関する所有権を持つ人の名前(名義)を、国で管理する「登記記録」に記録してもらい、 自分のものだと周りの人に示すことができるようになっています。登記記録に記載された所有権者の住所と名前を、一般に「不動産の名義」と言います。

不動産名義変更とは

不動産を買ったり、相続したり、贈与を受けたりした場合、前の持ち主から現在の持ち主へ所有権が移転したことになります。 この場合、現在の持ち主は、「登記記録」に記録された所有権者の住所と名前(名義)を、自分のものに変更することができます。

登記記録の所有権者を「所有権移転」を目的として変更することを、一般に「不動産名義変更」と言います。

不動産名義変更の必要性

不動産名義変更をするためには、「所有権移転登記」の申請を法務局という役所に行う必要があります。

この登記申請は義務ではありませんが、法律上、不動産に関する物権(所有権などの権利)の変動は、 登記をしなければ第三者に対抗(主張)する事ができないとされています。

例えば、あるマンションをAさんから買った太郎さんが登記をしないでいるうちに、 Aさんが自分の名義がまだあるのをいいことに花子さんにそのマンションを売り、 所有権移転登記により花子さんが登記記録上の所有権者となってしまえば、 太郎さんは「自分が持ち主だ」とは花子さんをはじめとする第三者に対して言えなくなってしまうのです。

こうしたことから、不動産の取引実務では、実質がどうであれ、登記記録上の所有権者を本当の所有権者と考えて取引が行われます。

したがって、不動産の所有権を取得した場合には、すぐに所有権移転登記の申請をしなければ、所有権を失ってしまう可能性があるのです。

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