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財産分与による名義変更

財産分与とは

(清算的)財産分与とは、婚姻中(結婚している間)に夫婦で協力して得た財産を、離婚にあたり分け合うことをいいます。

財産分与の請求は、民法という法律で認められた権利です。離婚をする場合には、財産分与についてしっかり取り決めることが重要です。

財産分与の対象になる財産

財産分与の対象になる財産は、夫婦が結婚している間に双方協力して得た財産です。 具体的には、自宅等の不動産、預貯金、株、自動車、保険、退職金などです。

例えば、これらの名義がすべて夫になっていたとしても、夫婦が協力して築き上げ、維持してきた財産であれば、共有財産と考え、分与を請求できます。 一般的には、どちらか一方が専業主婦(夫)であっても、家事と仕事を分担して協力したことにより財産を得たと評価できますから、 専業主婦(夫)からも財産分与を請求できます。財産分与の割合は、夫婦の貢献度合いに従います。

逆に、双方協力して得た財産以外は、財産分与の対象にはなりません。 例えば、結婚前から持っている財産はそれぞれの財産とみなされますし、 結婚中に妻の親が亡くなり妻が相続した財産は、妻固有の財産ですので、財産分与の対象にはなりません。

財産分与の話し合いがまとまらない場合

財産分与の話し合いがまとまらなかったり、話し合いをすることができない場合には、 家庭裁判所に、相手に財産分与を求める旨の調停や審判を申し立てることができます(ただし、離婚から2年以内)。

話し合いがまとまらない例としては、共有財産を得るための夫婦の貢献度合いに関して認識の違いがある例や、 夫婦共有の財産なのか夫(妻)固有の財産なのかで争いになる例、財産の評価方法に納得がいかない例などがあります。

双方争いが無い場合の家庭裁判所の調停の利用

上記のように財産分与の話し合いがまとまらない場合のほか、話し合いがある程度まとまっており争いが無い場合にも、 話し合いの結果を細かい部分まで整理してまとめてもらうために、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

双方揃って調停に出席でき、争いもなければ、調停は一回で終わり、裁判所は、話し合いの内容をまとめた調停調書を作成します。 この調停調書は、後にお金を払ってもらえなくなった場合の強制執行(財産を差し押さえたりすること)や、不動産の名義変更のために利用できます。 裁判所に納付する費用も数千円で済みますから、公正証書を作成するよりも安価です。

司法書士は、家庭裁判所へ調停を申し立てるために必要となる調停申立書を作成することができます。

特別な財産分与

上記のように夫婦が結婚している間に双方協力して得た財産を、それぞれの貢献度合いにより分けることを「清算的財産分与」といい、 「財産分与」というと一般には清算的財産分与のことを指します。
このほか、離婚後の扶養という意味付けからなされる「扶養的財産分与」、 慰謝料としての意味付けからなされる「慰謝料的財産分与」があります。

財産分与に関する契約書の作成

財産分与の話し合いがまとまったら、後の争いを避けるため、契約書を作成します。 通常の文書として作成しても良いですし、公正証書として作成することもできます。

なお、家庭裁判所の調停を利用した場合には、調停調書を作成してもらえますので、 調停調書で定められたことがらについては、契約書を作成する必要はありません。

財産分与と名義変更

財産分与の話し合い(調停、審判)がまとまれば、実際に財産を分けることになります。 不動産など名義変更が必要な財産については、名義変更をしなければなりません。 財産分与に関する契約書作成や、家庭裁判所への調停申立のための書面作成、 契約書や調停調書に従った不動産の名義変更(所有権移転登記申請)については、 専門家である司法書士にご相談ください。

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