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相続、贈与、生前贈与、売買などによる不動産名義変更に関する全ての手続きは、登記の専門家である司法書士にお任せください。

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売買による名義変更

知人間、親類同士などで不動産の売買をすることもあると思います。 このように、仲介業者(不動産屋さん)を介さずに売却先をご自分でみつけた場合、どのように売買契約をすすめたらよいか迷うのではないでしょうか。

売買と売買契約書

売買とは、当事者(売主)の一方が自己の財産を相手方(買主)に移転することを約束し、 相手方(買主)がこれに対して代金を支払うことを約束する契約のことです。 単なる口約束でも売買契約は成立しますが、 後の争いごと(物件が違う、売買代金が違う、面積が足りない、設備に不具合が生じたなど)を避けるためや、 税務署からの問い合わせに対応するために、 売買契約書を作成します。

親しい知人や親類、妻や夫、子と不動産の売買をする場合でも、法的な要件の整った売買契約書をのこすことは、非常に大切です。

売買による不動産の名義変更(所有権移転登記)

売買契約が成立すれば、対象の物件につき、売主から買主へ所有権が移転したことを登記記録に記載するため、 所有権移転登記(名義変更登記)を申請します。

売買による所有権移転登記(名義変更登記)はご自分でも行えますが、権利証の有効性の判断、後の証明になりうる売買契約書の作成、 正確な物件の特定、誤りのない申請書の作成、登録免許税(登記のために手数料として国に支払うお金)の計算 (住宅として使用する場合、一定の要件を満たすと安くなる可能性があります)など、高い専門性が要求されます。 登記の専門家である司法書士へのご依頼を強くおすすめいたします。

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