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相続による名義変更

相続、相続人、被相続人とは

相続とは、ある人が亡くなったときに、亡くなった人の持っていた財産(資産、負債)を 法律で定められた一定の範囲の親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹など)が引き継ぐことをいいます。

この場合、亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。

相続と名義変更

相続が発生した場合、遺言書があればその通りに、遺言書が無ければ相続人全員が話し合って決めた通りに (一人しかいない場合はその人が)、亡くなった人の遺産を引き継ぎます。

不動産の場合は、引き継ぐことに決まった人へ名義を変更することになります。
例えば、
「夫が亡くなったので、遺された子供たちと話し合い、妻である自分が相続することになった」
「父も母も亡くなったので、きょうだい同士で話し合い、長女が相続することになった」
「母が亡くなり、一人っ子である自分だけが相続人だ」
などの場合、 相続による所有権移転登記を管轄登記所(法務局)に申請し、名義を変更します。

相続による名義変更を放置すると

不動産の名義変更は義務ではありませんから、 「どうせすぐに売るわけでも無いし、お金が勿体ないから、売るときになってから考えよう」という方も少なくありません。

しかし、相続による名義変更を放置したことにより、次の相続が発生して関係者が増え、 話し合いに時間がかかったり、まとまらない可能性があります。

二次相続

相続による名義変更を放置して関係者が増える例

亡くなった人に配偶者(妻または夫)と子がいる場合、その両方が相続人になりますので、 左の図ですと、まずAさんの妻と子3人が相続人になります。

次に、Aさんの相続による名義変更をしないでいるうちに、子の一人であるBが亡くなりました。

本来、Aさんの遺産を分ける話し合いに参加しなければならない人は、Aさんの配偶者と、Aさんの子3人でしたが、 Bさんが亡くなりましたので、Bさんの相続人が話し合いに参加することになります。

したがって、Aさんの遺産を分ける話し合いに参加しなければならない人は、Aさんの妻と、Aさんの存命の子2人と、 亡くなったBの相続人であるBの妻とBの子2人です。

話し合いは、人が増えれば増えるほどまとまりにくいものです。遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)は、 誰かひとりでも反対すれば、成立しません。

例えば、相続人が子だけであれば「同居していた人が自宅を相続するのは当たり前」で済むものが、 相続を繰り返していくと、疎遠な親族も相続人の相続人として話し合いに参加して反対し、 金銭を要求してくるというケースもありうるのです。

あるいは、遺産分割協議に参加するべき人の連絡先が分からないというケースもあります。

相続が発生したら、遺産分割協議をお早目にし、不動産の名義変更を行うことをおすすめします。

相続全般に関するご相談

当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、相談に関するご相談全般をお受けすることができます。 生前の相続対策をお望みの方や、相続財産の運用にご不安のある方は、1級ファイナンシャルプランナーも同席し、ご相談をお受けします。 初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

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